古物商許可申請なら
三津石行政書士事務所へ

2008年9月より開業し、行政書士・社会保険労務士としてたくさんの企業や地元のみなさまとお仕事をさせていただいています
地域に根差した事業を心がけています。

ご依頼のお客様は面倒なお手続き不要です。書類収集、書類作成、書類提出まで、すべて当事務所が代行いたしますので安心してお任せください。

古物商許可の書き換え申請・変更届15000円+税にて承っております。

安心ポイント1

安心ポイント その1


みなさんのご心配はやはり料金に関することではないでしょうか。
当事務所は29,800円+税にてサポートをお約束いたします。

法人のお客様に関しましては上記料金と役員1名につき5,000円の料金となります。
ご不明な点は遠慮なくご相談ください。

安心ポイント その2


平日の日中に市役所や警察署等に行って必要な書類を揃えて申請するのは手間と時間がかかります。
その業務をすべて当所に丸投げでご利用できます。
警察署の審査標準処理期間は40日です。
書類に不備があるとより日数がかかってしまいます。
当所では、必要書類を揃えて申請するまで徹底的にサポートします。

安心ポイント その3


多数の申請実績を持つ当所であればご依頼主の様々な状況に対応できます。
安心しておまかせください。

古物商許可が必要な場合とは

古物商は「免許」や「資格」のように試験に合格しなくても「許可」を取得すれば始めることができます。
実際に中古品を売っても、はじめから売るつもりで古物を買い取っていないと古物商許可は必要ありません。
しかし、継続的に売買をしていると、許可が必要とみなされる場合があるので注意が必要です。

そして古物商の許可は営業所等の必要条件を満たした上で「欠格事由」に該当しなければ原則的に取得可能なものです。

以下の項目に該当する取引を行う場合には、古物商許可が必要となります。

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上でおこなう。

こちらのケースはどうでしょう。
1.リサイクルショップなど実際に店舗を構えている。
2.ヤフオクやメルカリなどを中心にオンラインで古物を販売している。
どちらも古物商許可を取得する必要があります。
ネットサイトやオークションサイトで古物販売をする場合には、公安委員会(管轄警察署経由)へURLの届出をする必要があります。

古物の分類

古物営業法上、古物商の扱う古物は下記表のように13種類に分かれています。

1.美術品類絵画、書、彫刻、工芸品等
美術品的価値を有する物品
2.衣類着物、洋服、敷物類、布団、帽子等
繊維製品、革製品等であって、身にまとうもの
3.時計・宝飾時計、眼鏡、宝石類、アクセサリー類等
時計としての機能を有する物品。眼鏡(サングラス含む)、宝石、貴金属その他その物が外見的に有する美的特徴や希少性によって趣好され、使用される飾りもの
4.自動車その部分品含む。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
自動車及び自動車の一部分として使用される物品
5.オートバイ(原動機付自転車含む)オートバイ(原動機付自転車含む)の一部として使用される物品(タイヤ、サイドミラー等)
自動二輪車、原動機付自転車及びこれらの一部分として使用される物品
6.自転車類自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物(空気入れ、かご、カバー等)
自転車及び自転車の一部分として使用される物件
7.写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡等
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
8.事務機器類パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー等
計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機会及び器具(電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない)
9.機械工具類工作機械、土木機械、家庭電化製品、ゲーム機、電話機等
精算、作業、修理のために使用される機械及び機器一般のうち第3号から第8号までに該当しない物品
10.道具類ゲームソフト、玩具、DVD、CD、家具、運動器具
第1号から第9号まで及び第11号に掲げる物品以外の機械又は器具
11.皮革・ゴム製品類鞄、バッグ、靴、毛皮類、ビニール製、レザー製等
皮革又はゴムから作られている物品
12.書籍書籍
13.金券類家商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカー ド、テレホンカード、株主優待券
商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する商標その他のもの
古物の分類

申請完了までの流れ

お電話またはメールにてご連絡ください

ご相談だけでも構いません。(初回相談無料)ご連絡の後、しつこい営業などはしておりませんのでお気軽にお問い合わせください。

STEP
1

内容・料金のご確認後、正式依頼

あらためてご依頼内容と料金の説明をさせていただきます。
この際提示した料金に追加されることはありません。
基本的にサイト内に記載している料金となります。

お客様にご納得いただきましたら正式にご依頼ということになります。

STEP
2

必要書類収集・作成

お客様からの情報をもとに必要書類の収集と申請書類を作成いたします。
こちらは当事務所がすべて行います。
この際、事前に必要事項等をお客様からお伺いいたします。
捺印の必要もありますので当事務所又はご依頼主様のご希望の場所で打合せをさせていただきます。

STEP
3

申請書類の提出

完成した書類を管轄の警察署に提出いたします。
申請からおよそ40日前後で許可がおります。

STEP
4

古物許可証の受取りにて完了

警察署にて許可証を受け取り、完了となります。

営業後も書き換えや変更などありましたらいつでもご相談ください。

STEP
5

よくあるご質問

本当に簡単にできますか?

お任せください。今までの実績を踏まえ、進めていきます。
お客様はサインとハンコを押すだけです。

説明はわかりやすくしてもらえますか?

わからないことがあれば何度でもお気軽にご質問してください。

変更届や書換申請だけでもいいですか?

大丈夫です。
既に許可証をお持ちで変更・書換だけのご依頼も承っております。

会社設立の相談もしたいのですが?

ご安心してください。
司法書士や税理士と提携しておりますので会社設立までサポート可能です。

不許可になる場合(欠格要件)

古物商許可を受けようとするものは、次のいずれかの欠格要件に該当する場合は許可を受けることはできません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない(免責を受けていない)人
  • 禁固以上の実刑で処罰され、5年以上経過していない人
  • 特定の犯罪(窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)により罰金刑に処せられ、5年以上経過していない人
  • 現在執行猶予中の人
    ※執行猶予が明けてから5年待つ必要はありません
  • 住所不定者
  • 古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年以上経過していない人
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(18歳未満)
    ※古物商の相続人であれば18歳未満でも申請可能
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある人
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた人であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない人

注目ポイント

営業所の設定は必須条件

古物商の許可を取得するためには必ず営業所が必要となります。それは、ネット業者でも同様です。
営業所は全国に何カ所置いても構いませんが、それぞれに申請が必要ですし、常勤できる古物管理者を全ての営業所に配置しなければなりません。
個人の場合は自宅、法人の場合は本店所在地に置く場合がほとんどです。

事務所案内

名称三津石行政書士事務所
代表者三津石 雄二
所在地〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-3-31
TEL049-299-6581
設立2008年9月
事業内容社会保険労務士業、行政書士業
登録番号第11080090号
事務所HPhttps://www.mitsuishi-office.com/
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